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虐待防止および対策の指針

G.Hope株式会社
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I. 虐待について
虐待には、主に高齢者虐待、障害者虐待、児童虐待があり、それぞれ「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」、「児童虐待の防止等に関する法律」および「児童福祉法」によって定めるところである。
虐待行為は刑事罰に問われることのある犯罪行為である認識を持ちながらも、養護者および保護者の支援が求められる事象であるため、早期発見・早期対応に努めるとともに倫理的な対応と人権擁護の観点を重視するものである。
当法人の理念であるGrab Hope Guard Hope Grow Hope を遵守することを行動規範としながら、理念と対極にある虐待を防止および対策し、職業倫理に則ってサービスを提供していくものとする。

II. 虐待にあたる行為
行為を行っている者の「虐待を行っている」という自覚や認識は問わず、本人の「自分が虐待されている」という自覚や認識も問わない。事象の結果と客観的判断において権利が侵害された状態であれば、疑いも含めて虐待とみなして何らかの支援が必要である。
虐待行為は身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、放棄・放任の5類型に分類される。
【虐待例】
分類 具体的事案
身体的虐待 ● 暴力行為
● 本人の利益にならならず、代替方法を検討せずに行う強制的対応
● 三原則を満たさない身体的拘束
≪具体例≫
叩く、つねる、殴る、蹴る、腕を強く掴む。火傷を負わせる。器物等で外傷を与える。物を投げつける。無理やり食事や飲み物を口に入れる。
車いすやベッドに縛り付ける。または抑えつける。
自力で立ち上がれない低い椅子に座らせる。
自力で降りられないよう柵などで囲む。
自立的活動が出来ないほど向精神薬を過剰に服用させる。
自分の意思で開けることが出来ない部屋に隔離する
つなぎ服やミトン型手袋を着用させる。
立ち上がりを妨げたり動かないように強い口調で行動を制止する。
など
心理的虐待 ● 威嚇的な発言、態度
● 侮辱的な発言、態度
● 本人や家族の存在や行為、尊厳を否定し、無視するような発言、態度
● 本人の意欲や自立心を低下させる行為
● 交換条件の提示
● 心理的に本人を不当に孤立させる行為
● その他著しい心的外傷を与える言動
≪具体例≫
怒鳴る、罵る、あざけ笑う、失敗を人前で話す、恥をかかせる、悪口を言う、相手の年齢にそぐわない声掛けをする、話しかけたり発言を無視する
からかう、侮蔑的な発言をする、本人の意に反した呼び捨てやあだ名呼びする。
大切なものを壊す、捨てる。
能力的に出来ないことをやらせる。
トイレが使えるのに職員の都合でおむつを使う。
本人が出来るのに全介助する。
薬を食事に混ぜる。
本人が他者に伝えたいことを伝えない。
専門的判断や本人の同意なく外部との連絡を制限・遮断する。
本人の意思や状態を無視して面会させない。
支援中に本人を差し置いて職員だけで話をする。
速いスピードで車いす移動をして怖がらせる。
本人の意思に反して異性介助を繰り返す。
脱衣など異性の利用者と一緒に行う。
宗教加入を強要する。
など
性的虐待 ● 本人が同意してない、もしくは同意せざるを得ない状況に追い込む、断
ることが出来ない状況にするなどによって行うあらゆる形態の性的な行為、またはその強要
≪具体例≫
性交(口、肛門を含む)、接吻、不必要な性器へ接触する。
わいせつな発言や声掛け、会話をする。
性的な発言を強要する。
わいせつな写真や映像を見せる。
不必要に裸にする。
医学的理由のないわいせつな写真や動画を撮る。
不必要に更衣やトイレ等の場面をのぞいたり、写真や動画を撮る。
人前で排泄させたり、更衣をする。
など
経済的虐待 ● 本人の同意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
≪具体例≫
日常生活に必要な金銭を渡さない。または使わせない。
本人所有の不動産、株などの財産・資産を無断で売却する。
年金や賃金を管理して渡さない。
年金や預貯金を無断で使用する。
本人の財産を無断で運用する。
事業所、法人などに金銭を寄付・贈与するよう強要する。
金銭を盗む、無断で使う、着服する、処分する、無断流用するなど
立場を利用してお金を借りる。
本人に無断で親族にお金を渡す。
本人の同意なく不必要な契約を行う。
過剰なサービス提供を行い金銭を徴収する。
など
放棄・放任 ● 必要とされる支援や介助を怠り、生活環境や身体・精神状態を悪化させる行為
● 本人の状態に応じた診察や支援を怠ったり、医学的診断を無視した行為
● 必要な介護・医療等のサービスの利用を妨げたり、世話をしないこと
● 必要な用具の使用を制限し、本人の要望や行動を制限させる行為
● 本人の権利や尊厳を無視した行為、またはその行為の無視
● その他職務上の義務を著しく怠ること
≪具体例≫
入浴しておらず異臭がする。
排泄の介助をしない。オムツが汚れている状態を放置する。
髪やヒゲ、爪が伸び放題である。
皮膚が汚れている。
汚れのひどい服や破れた服を着せている。
室内にゴミを放置したままにするなど、日常的に著しく不衛生な状態で生活させる。
水分や食事を十分に与えない。
本人が必要とする医療・介護・福祉・保険・保育・学習などの機会を制限したり使わせない。
処方通り服薬させない。副作用が出ても放置する。
本人が嚥下出来ない食事を提供し続ける。
移動に車いすなどの補助具が必要であっても使用させない。または利用をしようとしない。
眼鏡、補聴器、補助具等を使用させない。
本人を待たせたまま対応しない。
他の虐待行為および同等の行為を放置する。または予防的手立てをしない。
なお、セルフネグレクトは虐待に準じた対応が求められる。
III. 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項について
1. 当法人では、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」を設置する。
2. 本委員会の運営責任は虐待防止責任者とする。
3. 他の委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一 体的に行う場合がある。
4. 会議の実施にあたっては、オンライン会議システム(ZOOM、GoogleMeetなど)を用いる場合がある。
5. 虐待防止検討委員会は年に 1 回以上、都度必要な場合に虐待防止責任者が招集する。
6. 虐待防止検討委員会の議題は、虐待防止責任者が定め、具体的には以下の内容について協議するものとする。
<協議内容>
・虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること。
・虐待の防止のための指針の整備に関すること。
・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。
・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
・職員が虐待等を把握した場合に、市区町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること。
・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること。
・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること。

IV. 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
1. 職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するのであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底する。
2. 研修は、年に 1 回以上実施する。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施する。
3. 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存する。

V. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本指針
1. 虐待等が発生した場合には、速やかに市区町村に報告するとともに、その要因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処する。
2. 緊急性の高い事案が発生した場合には、市区町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
3. 必要時には市区町村または警察に対し誠実に対応し、全面的に協力する。
4. 被虐待者に対し真摯に且つ誠実に対応し、謝罪するとともに精神的支援を惜しまない。
5. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)における医療保護入院などに係る保護者等に関して、虐待者は保護者から除外されることに関連し、被虐待者の意思決定能力に支障がある場合の代理者として、虐待者は不適であると考える。

VI. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
1. 職員等が他の職員等による虐待等を発見した場合、担当者に報告する。虐待者が担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談する。
2. 担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った
当人に事実確認を行う。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行する。また、必要に応じ、関係者から事情を確認する。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理する。
3. 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改 善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じる。
4. 上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市区町村の窓口等外部機関に相談する。
5. 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会において当該事案が発生した原因を検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知しする。
6. 事業所内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であ っても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市区町村に報告する。
7. 必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行う。
8. 養護者または保護者等の虐待行為または疑いが発生した場合は、速やかに市区町村に報告する。
9. 虐待行為または疑いが発生した場合の各関連機関への報告は、個人情報保護よりも優先されるものである。ただし、その他外部への公言は個人情報保護法により処罰されるものである。

VII. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
1. 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容について責任者に報告する。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談する。
2. 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、最新の注意を払う。
3. 対応の流れは、上述の「虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項」に依るものとする。
4. 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する。

VIII. 成年後見制度の利用支援に関する事項
1. 利用者又はご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行う。
2. 求めがあった場合、当法人と連携している行政書士の案内等を行う。
IX. その他虐待の防止の推進のための必要な事項
1. 本指針で定める研修会のほか、社会福祉協議会等により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を向上するよう常に研鑽を図る。

X. 各窓口
1. 板橋区の高齢者、障害者、児童の虐待や養護者・保護者の支援に関する相談、通報等窓口
■ 高齢者虐待専門相談室    03−5970−7348 (24時間365日)
■ 障がい者虐待防止センター  03−3550−3406 (24時間365日)
■ 子ども家庭総合支援センター 03−5944−2373 (24時間365日)
2. 練馬区の高齢者、障害者、児童の虐待や養護者・保護者の支援に関する相談、通報等窓口
■ 各地域包括支援センター、福祉事務所高齢者支援係(介護施設内での虐待)
■ 障害者虐待防止センター  03−5984−1334 (24時間) 各福祉事務所 障害者支援係/知的障害者担当係/保健相談所(精神)
■ 子ども家庭支援センター  0120−248−551 (平日8:30〜19:00 土曜8:30〜17:00) 児童相談所虐待対応ダイヤル 189番(夜間、日曜、祝休日、年末年始)
3. 豊島区の高齢者、障害者、児童の虐待や養護者・保護者の支援に関する相談、通報等窓口
■ 各地域包括支援センター
■ 障害者虐待防止センター  03−3953−2870 (平日8:30〜17:00) 
                A0015702@city.toshima.lg.jp
■ 子ども家庭支援センター  03−6858−2302 (平日8:30〜17:15)
4. 北区の高齢者、障害者、児童の虐待や養護者・保護者の支援に関する相談、通報等窓口
■ 高齢者虐待防止センター 03−3908−1112 
■ 障害者虐待防止センター 03−3908−9081 (平日8:30〜17:15)
■ 子ども家庭支援センター 03−3912−1894 (平日9:30〜17:00)
東京都児童相談センター 03−5931−2330 (夜間、土日、祝、年末年始)

資料
≪看護職の倫理綱領≫日本看護協会
1. 看護職は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する。
2. 看護職は、対象となる人々に平等に看護を提供する。
3. 看護職は、対象となる人々との間に信頼関係を築き、その信頼関係に基づいて看護を提供する。
4. 看護職は、人々の権利を尊重し、人々が自らの意向や価値観にそった選択ができるよう支援する。
5. 看護職は、対象となる人々の秘密を保持し、取得した個人情報は適正に取り扱う。
6. 看護職は、対象となる人々に不利益や危害が生じているときは、人々を保護し、安全を確保する。
7. 看護職は、自己の責任と能力を的確に把握し、実施した看護について個人としての責任を持つ。
8. 看護職は、常に、個人の責任として継続学習による能力の開発・維持・向上に努める。
9. 看護職は、多職種で協働し、よりよい保健・医療・福祉を実現する。
10. 看護職は、より質の高い看護を行うために、自ら職務に関する行動基準を設定し、それに基づき行動する。
11. 看護職は、研究や実践を通して、専門知識・技術の創造と開発に努め、看護学の発展に寄与する。
12. 看護職は、より質の高い看護を行うため、看護職自身のウェルビーイングの向上に努める。
13. 看護職は、常に品位を保持し、看護職に対する社会の人々の信頼を高めるよう努める。
14. 看護職は、人々の生命と健康を守るため、さまざまな問題について、社会正義の考えをもって社会と責任を共有する。
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